社会的養護の第三者評価について
「社会的養護の課題と将来像(平成23年7月)」に基づき、社会的養護の施設については、その運営の質の向上を図るため、施設種別ごとの運営指針を定めるとともに、第三者評価及び自己評価の実施を義務づけ、平成24年度から実施することとしました。社会的養護関係施設の第三者評価については、平成24年度より、毎年「自己評価」を行うと共に、3年に1回以上の第三者評価受審と評価結果の公表が義務づけられています。〈厚生労働省HPより〉
令和4年度 福祉サービス第三者評価結果
福祉サービス第三者評価結果(事業者情報・総合評価)PDF形式
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